※申し訳ありませんが暫く更新を停止しております。現行法との差異にご注意下さい。
※別途「ちゃっかり勤太くん」と 社会保険・給与アウトソース、給与ソフトコンサルティングとの
 連携サービスを提供しております。詳しくは、こちらをご覧下さい。
(株)エイ・アイ・エス
(株)AISホームページ
企業人事労務解決室 ちゃっかり勤太くん
静脈認証/モバイル対応 WEB勤怠管理システム
退職金を小切手で支払うことができるのだろうか?
  退職金を支払う必要があるのだが、小切手で支払っても良いと聞いたことがあるが事実はどうなんだろうか?
  退職金に関しては、小切手で支払うことは可能です。
  ただし、通常の賃金に関しては、口座払いは可能ですが、小切手払いは不可なので注意が必要です。

  退職金を小切手で支払っても良いという根拠は労働基準法施行規則第7条の2に記載されています。
  以下、その内容を記載していきます。

労働基準法施行規則第7条の2

使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金または貯金への振込によることができる。
使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法のほか、次の方法によることができる。
@ 銀行その他の金融機関によって振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること
A 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること
B 郵便為替を当該労働者に交付すること
  
  この施行規則が根拠となります。
  小切手以外にも郵便為替を交付することで支払うこともできます。

退職金Q&Aへ 企業人事労務解決室トップへ